行政書士、司法書士、弁護士…これらは名前もよく似ている上に、業務内容もまぎらわしく感じることがあるはず。
ここでそれぞれの特徴をしっかりとつかみ、モヤモヤした気持ちをスッキリさせましょう!
行政書士
これまでに紹介したとおり、「官公署に提出する書類、権利義務が生じる書類のを作成し、報酬を得ること」を主な業務としています。
これは、行政書士のみが行える独占業務です。
司法書士
司法書士は「登記や供託に関する書類の作成・代理」や「法務局、三位番書に対する手続」、
「裁判所・検察庁に提出する告訴状などの書類作成」、そして「簡易裁判所における訴訟代理と、それに関係する業務(支払督促手続、民事保全手続、民事調停手続等)の代理」といった“法律事務”を行います。
まぎらわしいのですが、上記に挙げた項目は行政書士ではなく、司法書士の業務とされています。
自己破産や個人再生といった債務整理も、司法書士の業務です。
民事の法律関係に強いため、「街の法律家」と呼ばれることもあるそうです。
弁護士
弁護士は行政書士・司法書士の業務を、法律で制限されているもの以外ならばほぼ同様に行える、と言って良いでしょう。
弁護士の資格は特別なもので、これを有する者は、他の書士の資格を有することが可能なことがあるためです(行政書士や司法書士は、他の職種の独占業務を行うことができません)。
ただし、弁護士の資格を持っていても、あらかじめ行政書士(司法書士)名簿に登録していなければ、行政書士(司法書士)の業務を行うことはできません。
このほか、簡易裁判所以上の「刑事・民事事件や訴訟に関する」書類作成、依頼主の代理人、依頼主の弁護、異議申し立てといった業務は、弁護士のみが行える業務です。
