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行政書士は、こんなお仕事をしています

法律に携わる職業の一つである、行政書士。
弁護士や司法書士との違いを知る前に、まずは行政書士の基本業務をチェックしましょう。
また、行政書士しか行えない業務についても知っておきましょう。

他人の依頼を受け、報酬を得て書類を作成する

行政書士は、依頼によって書類を作成することと、各種手続き・申請の代行を主な業務としています。
また、これらの業務によって報酬を受けることができるのは、行政書士のみとされています。 業務を具体的に挙げると、以下の通りとなっています。

  • 官公署に提出する書類の作成(官公署:国や地方公共団体の諸機関を指す)
  • 官公署に提出する書類の、提出手続きを代理すること
  • 権利義務、事実証明に関する書類の作成
  • 提出する書類の相談に応じること(どのように作成すべきか、など)

独占業務と、非独占業務について

行政書士が行える業務は、行政書士法によって独占業務と非独占業務、そして法廷外業務の3つに分けることができます。
独占業務とは、行政書士のみが行うことができる業務であり、「官公署に提出する書類、権利義務や事実証明の書類を“作成”すること」がこれに当てはまります。
一方非独占業務とは、行政書士法(第1条の3に記載)によって、行政書士や行政書士法人でない者(弁護士など)でも行える業務を指します。
「官公署あてに作成された書類の、“手続き、申請を代理”すること」や、「行政書士以外でも作成することが出来る、契約その他に関する書類を“代理人として作成“すること」、そして「書類作成に関する相談」が、非独占業務とされています。
最後に、法廷外業務についてですが、これは法律の条文には記されておらず、法解釈上によって行うことができる業務です。
これには「行政手続法上の聴聞代理」、「成年後見人となること」が当てはまります。
これらの業務は、行政書士法ではなく民法やその他の法律が適用されます。

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